高齢者虐待防止のための指針

HOME | ガイド | 高齢者虐待防止のための指針

有限会社エムエスサービス
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性
が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
本事業所では、ご利用者様への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての社員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当事業所では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
 ①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 社長
・ 管理者
・ その他必要に応じ委員を指名する。
③高齢者虐待防止委員会の開催
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
 ④高齢者虐待防止委員会の役割
  ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び社員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)社員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
 ⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
  高齢者虐待防止の担当者は、管理者とします。

3 高齢者虐待防止のための社員研修に関する基本方針

社員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の
如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

① ご利用者様、ご利用者家族、社員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

6 成年後見制度の利用支援

ご利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。

8 当指針の閲覧について

当指針は、利用者様及び語家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、ご利用者様の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則2023年10月1日より施行します。